有効期限内の健康保険証を持参すれば、保険診療を行なっている医療機関では誰でも保険で診療を受けることができます。通常は1割、2割、3割等の負担金を払って診療を受け残りの分は保険者から医療機関に振込まれます。
さて現在ではほとんどの診療行為は保険で受けることができそれらは保険点数なるもので定められています。では保険診療にあたらない場合はどんな時か?
①保険診療にはない材料を使用する時
②保険診療の適用外の装置を入れる時
③その歯科医院が保険医療機関ではない時
この場合は自費診療になります。具体的にはインプラント、MB、セラミック、ジルコニア、ハイブリッド、適用外Br、金属床、矯正、ホワイトニング等がこれにあたります。心配な時は遠慮しないで保険診療なのか自費診療になるのか確認し自費診療の場合は具体的に係る費用を聞いて納得した上で診療に入るとよいでしょう。また歯科医師は患者さんにその診療の利点や欠点を説明する義務もあるのです。